弁護士費用


*はじめに

 ここに掲載された弁護士費用は全ての種類・事件を網羅するものではありません。また、事件によっては個別具体的な弁護士費用の算定が必要なものがあります。弁護士費用を確認したい方は必ず面談時に当該事件の個別具体的な弁護士費用を弁護士にご確認ください。


<主な弁護士費用の種類>

法律相談料 

 弁護士が行う法律相談の費用です。(詳細はこちら

着手金

 事件依頼時に支払っていただくもので、事件の結果に関係なく、つまり不成功に終わっても返還されません。報酬金の内金でもいわゆる手付でもありませんのでご注意ください。

 

ex.相手方に対して100万円を請求していたが、全く回収できなかった場合(判決で全面敗訴となった場合)でも、着手金は返還されません。

 なお、実際、このようなケースの場合、法律相談時に、法的に認められる金額かどうかや相手方から回収できるかどうか(相手方の資力)などを検討し、相談時点で回収可能性が低いと思われる場合などはその旨ご説明します。その上で相談者の方が依頼されるかどうかご判断下さい。なお、相談時、委任時より後に事情変更したことによって法的問題や相手方の回収可能性が変わることもございますので、その点はご了解ください。

報酬金 

 事件が成功に終わった場合、事件終了の段階で支払っていただくものです。成功というのは一部成功の場合も含まれ、その度合いに応じて報酬金が発生します。まったく不成功(裁判でいえば全面敗訴)の場合は報酬金は発生しません。

 

ex.相手方に対して100万円を請求していたが、60万円しか回収できなかった場合(判決で60万円しか認定されなかった場合)→60万円を獲得した経済的利益として報酬金を計算します。

実費・日当

 文字通り事件処理のため実際に出費されるもので、裁判を起こす場合でいえば、裁判所に納める印紙代と予納郵券(切手)代、記録謄写費用、事件によっては保証金、鑑定料などが必要となります。出張を要する事件については交通費、宿泊費、日当が必要となります。

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<注意事項>

 上記のような弁護士費用とは異なり、書類(契約書、遺言など)作成など、事務的な手続きをご依頼される場合は、着手金・報酬金方式ではなく、「手数料」を支払っていただくことになります。個別事件において、どのような弁護士費用になるかは、面談時に弁護士にご確認ください。


<取扱業務ごとの弁護士費用>

1 一般民事事件(交通事故事件含む)

(経済的利益の額) 着手金 報酬金
300万円以下

8%(但し*²参照)

(税込8.8%)

16%(税込17.6%)
300万円超3000万円以下

5%+9万円

(税込5.5%+99,000円)

10%+18万円

(税込11%+198,000円)

3000万円超3億円以下

3%+69万円

(税込3.3%+759,000円)

6%+138万円

(税込6.6%+1,518,000円)

*上記表は訴訟対応の場合です。訴訟前の交渉として弁護士が関わる場合も上記と同様の弁護士費用が発生します。交渉が決裂し訴訟に移行する場合(別の委任契約ですので再度ご依頼の意思を確認いたします)は、追加着手金として、上記表にて計算した額から交渉時の着手金の半額を控除した額をいただきます。

*² 経済的利益が300万円以下の場合、8%で算出した着手金の金額が15万円を下回る場合でも、着手金の最低額として15万円(税込16万5千円)をいただきます。なお、訴訟対応ではなく、交渉の場合は、その最低額を10万円(税込11万円)とさせていただきます。

*交通事故事件の場合で任意保険に弁護士特約が付されている場合、当該保険を利用することで弁護士費用(着手金・報酬金・実費等)を保険から賄うことができます(但し、保険金額に上限がある場合、上限以上の弁護士費用は依頼者様ご本人負担となりますのでご注意ください)。

2 債務整理事件

<任意整理事件>

  着手金 報酬金
過払金の回収(完済案件)

無料

訴訟提起による場合

回収金の25%(税込27.5%)

任意で和解した場合

回収金の20%(税込22%)

過払金の回収(残債務案件)

1社につき、4万円

(税込44,000円)

上記報酬金+

残債務額の10%(税込11%)

債務減額による和解

1社につき、4万円

(税込44,000円)

減額分の10%(税込11%)

債務減額を伴わない

分割弁済の和解

1社につき、4万円

(税込44,000円)

なし
時効援用案件 内容証明郵便による手数料など なし

*過払金については、引き直し計算をすることで判明します。よって、引き直し計算前の段階で債務が残っている案件を「残債務案件」としています。すでに完済されている場合が「完済案件」です。

 なお、債務整理事件には、債権者に取引履歴を開示してもらうまでは、どのような方針をとるか決められないケースがあります(過払いかどうか、時効援用が可能かどうか、破産などを考えるべきかどうか)。そのようなケースの弁護士費用については、面談時に弁護士にご確認ください。

<破産・個人再生など>

  着手金 報酬金
自己破産(同時廃止)

30万円(税込33万円)

なし

自己破産(管財)

40万円(税込44万円)以上

(管財事件の場合、上記着手金とは別に予納金が最低でも20万円以上必要となりますのでご注意ください。)

なし

個人再生 40万円(税込44万円) 10万円(税込11万円)以上

*上記事件には上記弁護士費用のほか、予納金などの実費が必要となります。

*法人の破産手続の弁護士費用については上記とは異なりますので個別にご確認ください。

3 家事事件

  着手金 報酬金
離婚(調停or訴訟) 30万円(税込33万円)

離婚成立などの場合

20万円(税込22万円)以上

その他、財産的給付が認められた場合、その額について一般民事事件の報酬金の算定による額

遺産分割(調停) 40万円(税込44万円)以上

一般民事事件と同様

(但し、経済的利益について

異なる考えをとることあり)

遺留分侵害額請求(訴訟) 一般民事事件と同様

一般民事事件と同様

*上記事件について、調停や訴訟を起こさず、交渉として弁護士が関わる場合も上記と同様の弁護士費用が発生します。交渉が決裂し調停や訴訟に移行する場合(別の委任契約ですので再度ご依頼の意思を確認いたします)は、上記着手金の半額を追加着手金としていただきます。

 離婚事件につきましては、調停から訴訟へ移行する場合も同様に追加着手金をいただきます。

4 顧問契約

 顧問契約につきましては、月3万円~5万円(税込33,000円~55,000円)となります。

 但し、顧問料を含めた顧問契約の内容につきましては顧問先様の状況に応じて対応していきますので、まずは弁護士にご相談ください。

5 その他の事件

 面談時にご確認ください。

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<注意事項>

 上記表では、着手金と報酬金のみを載せていますが、事件ごとに実費等別の弁護士費用がかかることがありますのでご注意ください。