配偶者との離婚を考えているとき、どんなことが法律上問題となるでしょうか。
離婚の方法手段として、協議離婚、調停離婚、裁判離婚があります(その他、審判離婚というのもあります)。協議離婚は裁判所を通さずに当事者間で離婚条件等に合意できた場合に離婚届を提出することで成立します。調停離婚は、当事者との話し合いでは合意できない場合に、裁判所に申し立て調停委員などを介して離婚条件等の合意を目指す手続きです。裁判離婚は、調停がまとまらなかった場合に、裁判で離婚条件等を求める手続きです。ただし、いきなり裁判離婚を求めることはできず、まずは調停を申し立てなくてはいけません(調停前置主義)。
まず、相手との離婚が法律上認められるかという問題があります。協議離婚と調停離婚は離婚に対する相手の合意が必要です。裏を返せば、相手の合意があれば離婚は認められることになります。しかし、相手が離婚を争う場合は、民法上の離婚原因(民法770条1項)があることが必要となります。それらの離婚原因が認められないと裁判離婚は認められません。よって相手が離婚に合意するか争うかによって、手続きの見通しが変わっていきます。
また、離婚原因に絡んで、相手の不貞や暴力などで精神的苦痛を負った場合に、離婚に際して相手に慰謝料請求することが考えられます。相手の不法行為等の程度などにより裁判上認められる金額は異なっていきます。
配偶者との間に未成年の子供がいる場合、親権と養育費などが別途問題となります。
親権者の指定等については、民法改正(令和8年4月1日施行予定)により、単独親権となる場合と共同親権となる場合が想定され、共同親権の場合は、片方の親が子について行使できる事柄がどのようなものなのかを把握し、争いがある場合はその事柄の内容によって特定の事項に係る親権行使者の指定や監護の分掌等の手続が必要となります。
上記の問題と関連し、非同居親の面接交渉の問題や養育費の問題も生じます。養育費はお互いの収入などからどのくらいの金額が妥当かなどが問題となります。また、民法改正により法定養育費というものが新たに定められました。
ちなみに、離婚成立まで別居している場合などにその間の生活費(子どもの養育費用などを含む)を相手に請求したいという場合は婚姻費用分担の問題であり、養育費の問題とは異なります。
他にも、離婚に際しては、財産分与や年金分割などの問題があります。
専門家である弁護士にご相談いただければ、当該事案で、考慮すべき問題が何か、どのような手続きが考えられるかなどをアドバイスすることができます。
また、ご相談のみならず、事件のご依頼をいただければ、相手方との交渉や調停、訴訟などを弁護士が依頼者様の代理人として行うことになります。どのような手続きをご依頼されるかは弁護士にご相談ください。
離婚事件の弁護士費用は「弁護士費用」の家事事件の表をご覧ください。
