交通事故でお困りの方


1 交通事故ではどんなことが法律上問題となるのか

 交通事故の被害に遭われた場合、お車の修理代や(お怪我があった場合の)治療費、慰謝料などの損害が生じます。これについて、被害者は加害者側に対して法律上、損害賠償請求(民法709条等)することができます。

 しかし、ここで問題となるのが、一体どのような損害があって、どこまで相手方(相手方加入の任意保険会社など)に法律上請求できるのかということです。これらは個別の事情によって異なっていきます。

 たとえば、怪我などはなく、お車の損傷だけの場合、問題となるのは物損になりますので、物損の内、請求できるものを考えることになります。修理代を全て請求できるのかどうか(経済的全損の問題)や、評価損、代車費用などその他の損害を請求できるかどうかなどが問題となります。

 仮に、物損のみならず、お怪我があった場合、治療費や休業損害、慰謝料などの損害(人損)の問題も生じます。入通院が必要で医師による治療が必要な場合、それらが終了した時点で損害額を算定することになります。また、治療を試みてもそれ以上回復することが望めないような場合(症状固定)、後遺障害があるかどうかが問題となります。仮に後遺障害が認定されれば別途慰謝料や逸失利益などの損害の問題が生じます。

 相手方に任意保険会社が付いている場合、損害額が確定した時点などで、任意保険会社から損害額の提示を受け示談を促されることがあります。その時、請求可能な損害がすべて入っているのかどうかや損害額が妥当なのかどうかが問題となります。

 なお、交通事故では過失が争われるケースも多く、相手方の一方的な過失(100対0)でない場合は、過失相殺による減額を受けることになります。過失割合がどのくらいになるのかというのも重要な問題です。また、こちら側の過失が認められる場合、その過失の範囲で相手方に生じた損害を支払う義務が生じます。その場合はご自身加入の任意保険会社があればその対人・対物保険を使うかどうかが問題となります。

2 弁護士に相談したり依頼したりすると何をしてもらえるのか

 専門家である弁護士にご相談いただければ、当該交通事故で請求可能な損害が何か、過失問題など他に考慮すべき問題がないかなどをアドバイスすることができます。

 また、ご相談のみならず、事件のご依頼をいただければ、相手方(相手方保険会社)との交渉や訴訟提起などを弁護士が依頼者様に代わって行うことになります。どのような手続きをご依頼されるかは弁護士にご相談ください。

 なお、現在は、弁護士への相談費用、依頼に係る費用などを保険から賄うことができる弁護士特約が付されている自動車保険が増えています。交通事故の被害に遭われた場合などは一度ご自身が加入している任意保険会社に弁護士特約が付いているかご確認ください。もし弁護士特約が付いていれば上限額まで弁護士費用を保険から賄うことができます。

 交通事故事件の弁護士費用は「弁護士費用」の一般民事事件の表をご覧ください。